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著作権法に基づく転載と引用の考え方
アート・芸術

今回は「著作権法に基づく転載と引用の考え方」という、少し難しいっぽいお話をしたいと思います。

そもそも著作権とは、公表されたか否かに関わらず、著作物を創作した時点で公的機関に登録申請することなく自然発生するものであります。

例えば、Aさんがメモ用紙に「ちんちん」と筆でしたため「これは俺のちんちんだ」と言い張ればそのAさんのちんちんには立派な著作権が発生します。

そのちんちんをBさんがAさんから譲り受け、床の間に飾ったり上からきれいになぞってそっくり同じちんちんを(非営利に)作って所有する分には構いませんが、Bさんが「Aさんのちんちん」として書籍等で発表し、印税や報酬を受け取ることは「知的財産権(知的所有権)の侵害」にあたり、Aさんの了解を得なければなりません。

言わずもがなですが、その「Aさんのちんちん」をそっくりそのまま「BさんのOh! ちんちん」として発表することは「著作権侵害」にあたり、まあ、俗にいう盗作(盗用)です。

どうなるかというと、Bさんが世間から叩かれます。

拡大を続けるブロードバンドやコンテンツビジネス。デジタル時代の急速な発展は、ビジネス環境に大きな効率化をもたらしました。しかし、一方では著作権に関する問題も後を絶ちません。新聞や雑誌のコピー、ホームページの画像、映像の無断利用や海賊版の販売は国内外を問わず、大きな問題です。現在表面化している問題は、氷山の一角に過ぎません。

<文化庁ホームページ「身近にある著作権—ビジネスパーソンのための基礎知識」より>

そこで、我々「マガジン・タイポ」では編集部員のみならず、読者の皆さんと一緒に、この「著作権」に対する理解を深め、日本の文化・知的水準向上に努めていこうではないかと考えました。


ここから先は、ひとつの例を挙げて詳しく理解して行きましょう。


小泉首相「運が良かった」=プレスリー邸訪問中でなく−北朝鮮ミサイル発射

小泉純一郎首相は6日夜、首相公邸で自民党の武部勤幹事長ら幹部と会食した。出席者によると、首相は北朝鮮のミサイル発射に関し、「プレスリーの所にいる時に撃たれていたら格好が悪かった。帰ってきてから撃ってくれて、運が良かった」と語った。首相は先の訪米の際、ブッシュ大統領とともにテネシー州メンフィスのエルビス・プレスリーの邸宅を訪れ、プレスリーの物まねなどに興じた。(時事通信)

ラブミーテンダー

<写真>プレスリーの邸宅グレースランドで、サングラス姿でギターを弾くまねをする小泉純一郎首相。右からブッシュ米大統領、プレスリーの娘マリーさん、元夫人のプリシラさん(30日、メンフィス)(EPA=時事)

<Yahoo!ニュース・2006.07.07付>


さて、私はたった今この時点で、上のニュース記事を著作者に無断で「転載」しています。このままでは「著作権侵害である」と訴えられても仕方がありません。

みなさんもご存知のとおり、新聞や雑誌(デジタルコンテンツ含む)などの利用規約や著作権に関する考え方の項には、必ずと言っていいほど「無断転載を禁ずる」旨が明記されています。

昨今のブログブームに端を発した一億総ライター化の時流において、著作権に関わる事例としてもっとも多く目にするもののひとつに、この「転載と引用」があります。

「転載」と「引用」の違いは、いったい何なのでしょうか?


新規レイヤーを作る

著作権法第32条第1項によりますと

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

とあります。

要するに「無断で『転載』をすることは禁じられていても、ルールさえ守れば『引用』は自由に行っても良い」と法律で定められているのです。


ブラシを選択

その「引用」の定義として

1.引用する資料等は既に公表されているものであること
2.「公正な慣行」に合致すること
3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
6.引用を行う必然性があること
7.出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)

などの要件を満たすことが必要だとされています。


小泉首相だけに

まずは「6.引用を行う必然性があること」について考えてみましょう。

先に「転載」した小泉首相発言の記事と写真は、私自身「今世紀最大級となり得るであろう重大ニュース」と思っています。

かの森派の流れを汲み日本のトップたらんとす「らいおんはーと」の集大成ともとれるビッグでマグナムな発言と、伝統的なジャパニーズ・カルチャー「狂言」にも似た見事な舞いを全世界に披露した日出ずる国のプレジデントの決定的瞬間をシュートしたカメラマンに敬意を表し、このような貴重なアーカイブを後世に語り継くいち担い手の指命として、引用の「必然性がある」と考えます。


色を塗る

さらにここでは「著作権法に基づく転載と引用の考え方」をみなさんと学習・研究しており、「3.報道、批評、研究などのための『正当な範囲内』であること」に当てはまると考えます。

また、「1.引用する資料等は既に公表されているものであること」「5.カギ括弧などにより『引用部分』が明確になっていること」「7.出所の明示が必要なこと」が遵守されていることは、誰の目にも明らかであるといえましょう。


塗り終えたらそれ以外の部分を

さあ、上の記事が「転載」ではなく「引用」になる得るためには、いよいよ残り二つ……

「2.『公正な慣行』に合致すること」
「4.引用部分とそれ以外の部分の『主従関係』が明確であること」

という条件をクリアしなければなりません。


消去する

まず、「4.引用部分とそれ以外の部分の『主従関係』が明確であること」というのは、双方の記事の質的にも量的にも、引用する側(この場合マガジン・タイポ)の本文が「主」であって、引用部分(Yahoo!ニュース及び時事通信)が「従」という関係にあることでなければならない。


今度は背景を塗りつぶして

つまり、「本文に表現したい内容がしっかりとあった上で、その説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる」という、質的な意味での主従関係が明確でなければなりません。


そこに自分の好きな写真をコピーアンド……

また、量的にも引用部分の方が短いことが必要なので、「Yahoo!ニュースより」とだけ本文に書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、ごく短い私的なコメントをつけただけのものでは引用とはいえません。

ということから考えて、みなさんも薄々お気づきのとおり、質的にも量的にもここまで来れば充分すぎるくらい「この本文(マガジン・タイポ)が主である」と言えるでしょう。


ペースト!

さて、最後に「2.『公正な慣行』に合致すること」というのがありまして、これがまたいかにも役所的な言い回しで、やっかいです。

平たくいえば、その記事を引っ張りだしてくる行為は「社会通念上偏っていない程度に妥当」でなければならない、ということでしょうか。


コピー&ペースト

誰もが簡単に情報の入手・発信が出来るようになった今、取り扱い方を間違えると誰もが簡単に権利侵害の加害者にも被害者にもなります。企業のコンプライアンスが求められている今、著作権に対する知識の必要性も高まっています。

<文化庁ホームページ「身近にある著作権—ビジネスパーソンのための基礎知識」より>

とあるように、この「公正」で「慣行」で「合致」という煩わしい文言は、「著作者の了見によってケース・バイ・ケースだよ」という、いわばお上みずから「グレーゾーン」の存在を認めていることを意味している、と私なりに解釈します。


コピー&ペースト

今回は「著作権法に基づく転載と引用の考え方」と題し、いま私たちが学ぶべきことをよりわかりやすく、より多くの人に理解してもらおうという社会貢献の一環として、微力ながらこのような特集を企画しました。


コピー&ペースト

私たちの住むこの日本が、世界に堂々と胸を張れる大国として、より知的により文化的に発展しますように……。

そんな我々の心からの願いをこめた特集の引用元として、これほどまでに「公正な慣行に合致した」記事が他にあるでしょうか。


コピー&ペースト

とはいえ、その「合致」の判断は著作権者に委ねられています。

ですから、件の記事を「引用」したと言い張って「純タソ、今日わカラアゲ食べたぉ☆」なんてなクルクルパーなごはんブログを書くのは、まあ、ある意味セーフですが、著作権法的な観点から確実にアウトだと思われます。気をつけましょう。

とくに、ご自身でブログやサイトを運営されているみなさんは、これを機会に、著作権法について今一度勉強してみるといいのではないでしょうか。

今日の躍進めざましい「IT社会」の創始者、といって過言ではない森前首相も、きっとそう願っているに違いありません。


文・構成/小林辰巳



※なお、本文中に引用元が明記されていない写真は、筆者のアートワークの範疇で技術修練を行っている様子の一部始終を、まったくもって私的に公開したものです。

それと「感動した!」ってコメント禁止。

<上記以外の参考文献>
●「著作権について」—asahi.com
●「著作権を知ろう—第3回— 他人の著作物の引用(盛岡一夫)」—東洋大学図書館ニュース・コスモス
●「引用とは」—はてな
●「引用について」—しゅんしゅんの著作権講座

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